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東京産業人クラブ会則
規約
- 第1条 (目的)
- 本会は中堅産業人の相互の親睦と政治、経済、産業、技術の諸事情について情報を交換し、これを通じて経営者としての資質の向上をはかり、産業会の発展に寄与することを目的とする。
- 第2条
- 本会は「東京産業人クラブ」と称する。
事務局は日刊工業新聞社(東京都中央区日本橋小綱町14-1)内に置く。
- 第3条(事業)
- 本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦と情報交換
2.講演会、討論会、研究・報告会、懇親会などの開催。
3.工場および研究機関の見学会
4.会報の発行
5.その他
- 第4条(会員)
- 会員は本会の目的に賛同する法人または個人をもって構成し、本会の運営は会費、入会金および寄付金をもって賄う。
- 第5条
- 本会の会員は通常会員と特別会員とする。
- 第6条
- 通常会員は第4条の規定にもとづく法人または個人とする。また同一会社で役職者に限り第二会員として複数の入会を認める。特別会員は産業、経済および学会の学識経験者で理事会の承認を得て会長が推薦する。
- 第7条
- 本会に次の役員を置く
1.会長1名
2.副会長若干名
3.理事長1名
4.常任理事及び理事
5.監事若干名
6.常務理事1名
7.事務局長1名
但し理事長は日刊工業新聞社とする。また本会に会長の推薦を得て顧問・参与を置くことができる。
- 第8条
- 理事および監事は総会で会員の中から選任する。会長は理事会の互選により決定する。副会長及び常任理事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。また常務理事、事務局長は理事長が委嘱する。
- 第9条
- 役員の任期は2ヵ年とする。但し重任を妨げない。
- 第10条
- 会長は会務を統括し総会、常任理事会・理事会を招集し議長となって決議事項を執行する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合には代理をする。
- 第11条
- 本会の会議は総会及び常任理事会・理事会・監事会とする。
- 第12条
- 総会は定時および臨時総会とし、定時総会は毎年度末より3ヶ月以内に開き事業・収支報告、事業計画、収支予算その他重要事項を決議する。
総会は会員の3分の1以上の出席をもって成立するものとし、議事は出席会員の過半数をもって議決する。賛否同数のときは議長が決める。
但し規約の変更は出席会員の4分の3以上の同意がなければ議決できない。
- 第13条
- 会員の表決権は平等とし、第2会員も表決権を有する。
総会に出席できない会員は委任により表決できる。
但し会員以外の者に委任することは出来ない。
- 第14条(理事会)
- 理事会は必要に応じ会長が招集し本会運営の重要事項に関し審議する。
- 第15条
- 本会の入会金および会費は次の通りとする。
1.入会金 30,000円(入会と同時)
2.会費 年額30,000円
第2会員は入会金を免除し、会費は通常会員と同額とする。但し顧問・参与および特別会員は入会金、会費を免除することがある。
- 第16条(会計)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)本会則は平成18年4月1日から施行する。