千葉産業人クラブ会則
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目的 |
本会は千葉県内の工業界並びにその関連産業人が、日刊工業新聞社の千葉支局を中心に集まり、政治、経済、産業界の情報を交換し、生産技術、経営合理化などに関する新知織の交流と会員相互の親睦を図り、地域産業の結束を通じてわが国産業の発展に寄与することを目的とする。 |
規約 |
第1条
本会は千葉産業人クラブと称する。
第2条
本会の目的を達成するためつぎの事業を行う。
(イ) 産業振興に関する会員の意見を取りまとめ、関係機関に建議し、その実現を強力に推進する。
(ロ) 講演会、講習会、研究発表会、討論会、座談会、見学会、展示会などを行う。
(ハ) 会員の事実上の相談に応ずると共に、関係官庁、会社、団体をはじめ学会、研究機関等に対する紹介、連絡の便を図る。
(ニ) 懇談会および趣味、娯楽に関する諸会合を開催する。
(ホ) その他本会の目的達成に必要な事業。
第3条
本会の事務局は日刊工業新聞社千葉支局内におく。
第4条
本会の目的に賛同する法人又は個人をもって会員とする。法人会員は会員会社の役職者に限り第2会員として登録することができる。
第5条
会員は普通会員と第2会員の2種とする。第2会員も代表権を有する。
第6条
本会への入会金は30,000円とし、会費は別に定める。
但し、第2会員は入会金を免除し、会費は普通会員と同額とする。
第7条
本会に次の役員を置く。
顧間:者干名
会長:1名
副会長:若干名
理事長:1名
副理事長:1名
幹事:若干名
理事:若干名
監事:若干名
但し、理事長は日刊工業新聞社とする。
第8条
理事及び監事は総会で会員中から選挙する。理事は互選で会長、副会長、幹事を定める。顧問、相談役及び参与は必要と認めたとき理事長が委嘱する。副理事長は理事長が指名する。
第9条
会長は会を代表し、総会、理事会を招集し、議長となり、その決議事項を執行し、会務を統理する。
副会長は会長に事故がある場合に代理をする。理事長は会長を補佐し、会務を掌理する。
副理事長、幹事は会長、理事長を補佐し会務を掌理する。
理事は主要な事項を決議し、規約による会務を掌理する。
監事は会計収支、財産並びに理事の業務執行状況を監査する。
第10条
本会は理事会の決議により、名誉会長を置くことができる。
第11条
役員はすべて無報酬とする。但し理事会の決議により手当を支給することができる。
第12条
役員の任期は2カ年とし、再選することもできる。
役員の任期中に欠員を生じても、その補欠選挙は次の総会まで延期することができる。
補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員任期満了の場合は、その後任者の就任するまで前任者が職務を行う。
第13条
定時総会は毎年度末より3カ月以内に開き会務の報告、当該年度収支予算、前年度収支決算とこれに附帯する重要事項を決議する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、および監事、または5分の1以上の会員から会議の目的事項を明記して、請求があったときに会長が招集する。
前項の請求があったときは2週間以内に招集の手続きをする。
第14条
総会の通知は少なくとも5日以前に総会の日時、場所と会議の目的の事項を記載した文書で通知する。
総会は会員の3分の1以上の出席がなければ議決することができない。
第15条
会員の表決権は平等とする。総会に出席できない会員は委任により表決できる。
但し会員以外の者に委任することはできない。
第16条
総会の議事は出席会員の表決権の過半数で決める。賛否同数のときは議長が決める。但し規約の変更は出席会員の表決権の4分の3以上の同意がなければ議決できない。
第17条
総会では原則として予め通告した目的事項以外の決議をすることはできない。
第18条
議長は総会の議事録を作成し、出席会員2名と共に署名の上保存する。
第19条
理事会は必要あるとき適宜開催する。
第20条
事務執行に関する規定は議決で定める。
第21条
資産並びに経費は入会金、会費、寄附金その他の入金をあて、総会で定めた規定に従い会長が管理する。
第22条
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。 |
以上 |